相続を契機に兄弟間の仲が悪くなったという話をよく聞きます。
「うちはそんなことはない」と言っていた兄弟が、いざ相続が発生すると財産分割で争いになり、
話し合いにならなくて困っているとご相談を受けることがあります。

万能ではありませんが相続が争続にならない方策はあります。

次の二つが重要です。

① 《被相続人が相続人全員に自分の思いを生前に伝える》

遺産は被相続人が相続で受け継いだものであったり、ご自身で築いてきたものです。
相続はその財産を相続人(子ども達)に引き渡すものです。

ですので、被相続人には自分の思いを相続人に伝える権利があります。
また、相続が争続にならない為にも自分の思いを伝える義務があるとも言えます。

② 《家族会議を開く》

相続人全員が参加して被相続人の生存中に家族会議を開いてください。
被相続人の意向を踏まえて相続人がそれぞれの思いを伝えて話し合いをしてください。

ここで十分な話し合いが出来れば、相続が発生した時の争いはとても少なくなります。

以上が理想ですが、全ての家庭で出来るわけでもありません。

被相続人が財産分割は自分が死んだ後、子ども達で勝手に分けてくれと言うかもしれません。

既に兄弟間の関係が悪くなっているかもしれません。

そんな時はご相談ください。
アドバイスをさせて頂きます。

対処が難しい時は相続のプロに相談することをお勧めします。

私どもは不動産業者ですので、相続時に「土地を安全に、スムーズにどこよりも高く売る」プロです。
そのことについては自信がありますが、餅屋は餅屋です

弊社の顧問税理士であるSMC税理士法人が「所沢遺産相続サポートセンター」をしております。

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対応がとても丁寧な税理士事務所です。

税務署の調査が入る確率がとても少ないことに定評があります。

是非一度ご利用されてみてはいかがでしょうか。

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