親の生前中に実家を売った際にかかる税金
家を売ると売却益に対して不動産譲渡税(所得税、住民税)がかります。
譲渡所得は売却代金から取得費(当時の購入金額)と譲渡費用(売却する際にかかった費用)を差し引いて計算します。
※譲渡費用に入れられるもの
・測量代
・印紙代
・仲介手数料 など
取得費とは
・当時の購入代金
・購入時の仲介手数料
当時の契約書と領収書が必要になります。
不動産の購入代金が不明な時は売却代金の5%を取得費とすることができます。
売却代金より取得費と譲渡費用のほうが高く、譲渡所得がマイナスになる場合は譲渡所得税はかかりません。
3000万円の特別控除の特例
自宅を売却した場合、譲渡所得から最高3000万円まで控除がうけられます。
50年前に購入した土地建物の売却代金が4500万円、土地建物の取得費300万円、譲渡費用200万円の場合
4500万円-(300万円+200万円)-3000万円=1000万円
この1000万円に対して譲渡所得税がかかります。
譲渡所得を計算する際の所得税・住民税の税率は不動産の所有期間の長さで変わります。
所有期間が5年を超えている場合は20.315%
5年以下は39.63%
10年以上所有している場合は軽減税率の特例も併用できます。
通常5年を超えていると税率20.315%で計算しますが譲渡所得の6000万円以下の部分については14.21%(所得税10%、
復興特別所得税0.21%、住民税4%)で税率を計算することができます。
今回の例の場合ですと所有が50年ですので1000万円×14.21%=142.1万円が譲渡所得税となります。
譲渡益が出た場合と特例を利用する場合は確定申告が必要です。
確定申告の期間は売却の翌年の2月中旬から3月中旬ごろ。
売却してから時間が経過してしまい確定申告を忘れてしまうケースもありますので注意が必要です。
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