相続した不動産の相続人が決まると相続登記を行います。登記をするには司法書士の先生にお願いするのが一般的です。
相続登記が終わると不動産の売却が出来るようになります。土地の面積や形などを知るには測量図が必要になります。
測量には現況測量、地積測量、確定測量の3種類あります。
・現況測量 境界を隣地の方と確認するものではなく既存のブロックなどで仕切られた部分を測量し現況の面積を記載します。
・地積測量 境界の確定が担保されていない測量図です。測量された年代で境界に差異がある為、昨今では確定測量をしてから物件を引き渡すことが一般的になっています。
・確定測量 全ての隣接地の所有者と立会をもとに境界確認を行う測量です。
売主に境界の明示義務はありますが確定の義務まではありません。確定測量がなくても売買取引は出来ますが境界が確定していない土地を購入される方はあまり多くないのが現状です。最近では確定測量を行ってから土地の売買をするのが一般的になりました。
相続を知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税を申告しなければなりません。
相続税の申告はご本人でも出来ますが間違いがあるといけないので税理士の先生にお願いするのが一般的です。
税金のことや不動産売却のことは専門的でわかりにくいことが多いので信頼出来る人にお願いすることが大事です。
弊社では長年お付き合いのある税理士、司法書士、弁護士、測量士がおります。
安心して不動産売却についてお任せ頂ければと思います。