相続時に揉めることの一つとして 「思っていたよりも相続財産が少なかった」があります。

被相続人の生前から兄弟間で不動産は3000万円、現金が2000万円あるので兄が不動産を弟が現金を相続すると 双方納得の上で決めていたとします。

その3年後くらいに相続が発生し財産を確認すると不動産は3000万円、現金が1000万円になっていました。

現金が減っていた理由は被相続人の治療費などです。 このようなことは多々あります。

これでは事前に決めていたとしても弟は納得がいきません。

財産状況は変動があると理解しておくことが大事です。

寄与分を主張する

まず寄与分とは被相続人の生存中に被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、他の相続人よりも優遇される制度です。

一番多い事例をご紹介します。

兄は親と同居していて親の介護をしていました。

弟は遠方に住んでいた為、介護はしていません。

それなのに法定相続分で相続財産を分けることになると 兄は納得がいきません。

「親の介護をしていたのでその分くらいの財産は欲しい!」と主張します。

それを聞いた弟も「確かに兄の言う通りだから財産は兄に多く割り振ろう。」 となれば揉めずに遺産分割協議書を作成することが出来ます。

ですが、弟も金銭的に余裕がなく自分の相続財産が減ることは納得が出来ません。

お互いに譲らず話し合いが上手くいきませんでした。

話がまとらない場合は家庭裁判所で調停になります。

ここで問題が発生します。

調停の場合、普通の介護をしただけでは寄与分を認めることがありません。

親の介護を子がすることは当たり前という考え方がベースになっているからです。

明らかに兄しか親の介護をしていなかったとしても裁判所では認めてもらえません。

そんなの不公平だ!と思う方もいるでしょう。

この辺は裁判所の考え方と一般的な考え方で相違があります。

今後相続が発生する方は覚えておいたほうがいいと思います。

二つの例を出しましたがこのようなことにならない為には 被相続人も交えて相続財産について話合うことです。

なんでもそうですが話し合うことで様々な問題を解決することや拗れてしまうのを防げます。

話し合いもせずに〇〇だと思っていたという思い込みが一番の揉める原因となります。

寄与分については遺言書を作成しておけばスムーズに相続することが出来ます。

弟も被相続人を交えて話し合いをしていれば兄が介護していたことに対しても理解をしてくれるかもしれません。

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