遺産分割協議書は遺産相続の手続きで必要になることが多いですが必ずしも作成をしなければならない訳ではありません。
相続人が1人だけの時や遺言書に全ての財産の振り分けが書いてあると不要になります。

どのような時に遺産分割協議書が必要になるのでしょうか。

・法定相続分のとおりに分割しない場合
・名義変更する遺産がある場合(不動産の相続登記など)
・預金を引き出す場合
・相続税を申告する場合
・相続後のトラブルを防ぐことが出来る

まず、遺産分割協議書とは
相続人同士で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」で決定した内容を書面に記載します。
書面に残しますので相続人同士のトラブルを防ぐことができ、遺産分割の内容を第三者に示すことも出来ます。

・相続人を確定するには被相続人の戸籍謄本を取り寄せて確認します。

・財産を確定する 相続人の確定と同時進行で行うほうがスムーズです。
財産と一言で言っても現金・預金・不動産などのプラスの財産と借入金・ローンなどのマイナスの財産があります。プラスの財産に目がいきがちですがマイナスの財産についてもしっかり調べましょう。
確定したら財産目録を作成したほうが話し合いも進みやすいです。

・遺産分割協議開始
相続人それぞれの主張があり、全員が納得するには時間が必要になります。

ここで大事なことはあまり感情的にならず他の相続人の言い分も聞き入れお互いが歩み寄ることが大事です。
相続税の申告、納税期限は10ヵ月ですので、できるだけ早く遺産分割協議を行うことをおススメします。

遺産分割協議が中々まとまらない場合は家庭裁判所の調停員会が加わる遺産分割調停を行います。
それでも合意しない場合は家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判となります。

・遺産分割協議書を作成する
話し合いで決まった内容を遺産分割協議書に記載します。

遺産分割協議書には決まった書式はありませんが必ず記載しなければならない項目があります。

遺産分割協議書に必要な記載事項

・被相続人の名前と死亡日
・相続人が遺産分割内容に合意していること
・相続財産の具体的な内容
・相続人全員の名前・住所・実印の押印

不動産の所在地を記載する際には登記されている内容と同じように記載します。
住居表示を記載してしまうと再度書類を作り直し、再度署名と実印の押印が必要になります。
遺産分割協議書の作成はプロにお願いしたほうが間違いがないでしょう。