相続登記の義務化について

相続がおきて相続人がすることの1つに相続登記があります。
この相続登記を意外としていない人がいます。
相続税を支払うことがない人は亡くなった方が登記名義人のままであることが比較的多いです。
登記をしなかったから何か生活する上で問題が発生するかというとあまりありません。

登記費用もかかりますので後回しにしてしまいがちです。
相続登記をしなければならないということ自体を知らない方もいます。

この相続登記ですがこれまでは登記をしていなくても罰則等はありませんでした。

最近になって問題となっているのが所有者が不明な土地が増えてきているということです。
どのくらいあるのかというと所有者不明の土地は日本全体で約410万ヘクタールもあります。九州の土地面積を上回っています。

そこで相続登記を義務化することになりました。
2024年4月1日から施行されます。

住所変更も義務化となりますがこちらは少し先のようです。(義務化は決まっていますが施行日は未定)

罰則もあり、相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく、登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
住所変更をした場合も不動産登記が義務化され2年以内に正当な理由がなく手続きをしない場合は5万円以下の過料の対象となります。

不動産取得を知った日とありますが相続人が複数いる場合はもっとも遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内となります。
遺産分割協議を終えて不動産の所有権を取得した際に遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませないといけません。

この正当な理由については法務省のHPでご確認ください。

相続登記の義務化は2023年4月1日以降に発生した相続だけでなく法改正以前の不動産についても適用があります。

相続人が多く遺産分割協議書の作成が全く進まず3年以内に相続登記が出来ないといった場合もあります。
その際には相続人であることを申告すれば相続登記の義務化を免れる制度も設けられました。
相続人申告登記(仮)というものです。名称はまだ確定しておりません。

法務局に対して 該当の登記名義人に相続が発生したこともしくは相続人が判明していることを申し出ることで登記官の職権で申告した人を登記簿に記録できる制度です。

この申し出をすることで一時的に相続登記の義務を履行したことになります。

こちらはあくまでも一時的なものですので遺産分割協議が成立し相続する人が確定したら遺産分割の日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続が発生したら相続登記をするということを頭の片隅に置いておいてください。

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